犯罪被害財産支給手続開始決定の公告(水戸地方検察庁)
令和7年6月27日|p.1
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
水戸地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1 水戸地方検察庁 令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年6月27日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和6年6月23日
(2)支給対象犯罪行為の内容
被告人堀井恭兵が、令和6年6月23日、茨城県神栖市内の会社敷地内において、銅線を窃取し
た行為
対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項前
記3(2)のとおり
5開始決定の時における給付資金の額金130万円
6支給申請期間令和7年6月27日から同年7月28日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名水戸地方裁判所土浦支部(2)裁判年月日令和6年12月10日
(3)確定年月日令和6年12月25日(4)被告人の氏名又は名称堀井恭兵
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人堀井恭兵は、財産上の不正な利益を得る目的で犯した窃盗行為(前記支給対象犯罪行為)
により得た銅線の売却代金の一部である現金130万円を隠匿しようと考え、令和6年6月27日、
情を知らない第三者をして、茨城県鹿嶋市内において、前記現金130万円に他の現金を混和させ
た現金230万円を保管させ、犯罪収益等を隠匿した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第1項前段違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
310-8540住所水戸市北見町1-1水戸地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号029-227-9849(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(水戸地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても栽味がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(水戸地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。