農用地等の確保等に関する基本指針の変更について
令和7年6月27日|p.68
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官庁報告
官庁事項
農用地等の確保等に関する基本指針
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条の3第1項の規定に基づき、農用
地等の確保等に関する基本指針を次のとおり変更したので、同条第2項において準用する同法第3条
の2第6項の規定に基づき、公表する。
令和7年6月37日農中水運大臣小県達次郎
農用地等の確保等に関する基本指針
世界の食料需要の増大や気候変動,伝染性疾病など,我が国の食料の安定供給に影響を及ぼすリス
クが顕在化し、国内においても、農地面積の減少、農業従事者の減少及び高齢化が進行していること
などから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保のための対策を講ずる必要がある。
こうした中、農業生産の基盤である農地については、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第
106号)第5条第1項及び第28条において、国内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を
図ることとされており、食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)においては、我が
国の食料供給に関する目標として、食料自給率や農地面積に係る目標を設定するとともに、当該目標
を達成するためのKPI(重要業績評価指標)として農用地区域内農地の面積の目標の達成状況を把
握することとしたところである。
このため、集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の農地については、農業振興
地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づき農用地区域として設定
するとともに、当該農地を良好な状態で維持・保全し、かつ、その有効利用を図ることが重要である。
また、農地の確保と有効利用は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形式、
文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる多面的機能の適切な発揮を図る上でも
必要である。
この基本指針は、法第3条の2に基づき、食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地
等の確保に関する基本的な考え方や農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標を示し、こ
の考え方が、 さらには、
農業振興地域整備基本方針を通じて、市町村の定める農業振興地域整備計画に、的確に反映されるよ
う策定するものである。
第1食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項
(1)食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な考え方
国民に対する食料の安定供給に向けて、農業の持続的な発展を図るためには、人・農地等の資
源をフル活用することが重要である。中でも、農地は、一度潰廃すると復元させることが困難で
あるという性質を有することを踏まえ、農業振興地域制度の適切な運用を始めとする諸施策によ
り、国内の農業生産に必要な農地を確保する必要がある。
(2)国及び地方公共団体の役割に応じた農業振興地域制度の適切な運用
国は、我が国全体の農用地等が確保されるよう努める責務があることに鑑み、第3に規定する
都道府県面積目標の達成状況調査等を通じて、農業振興地域制度が適切に運用されているかを把
握した上で、地方公共団体に対して必要に応じて助言等を行うものとする。
一方で、農用地区域内農地の確保と地域の農業振興に関する考え方を示すものである都道府県
知事の定める農業振興地域整備基本方針及び市町村の定める農業振興地域整備計画に関する事務
は、自治事務とされており、都道府県及び市町村が主体的にその策定・管理に取り組むものであ
る。
したがって、都道府県及び市町村は、国との適切な役割分担の下、農用地等が確保されるよう
努める賣務があることに鑑み、本指針に基づき、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当
部分を担う農業構造の確立に向けて必要な農用地等の確保を図るため、農業振興地域制度を主体
的かつ効果的に運用する必要がある。