不明(断片化されたテキストブロック群)
令和7年6月27日|p.6-7
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7令和7年6月27日金曜日官報(号外第145号)
(船員保険法の一部改正)
第三条船員保険法(昭和十DU年法律第七十三号) の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表に次のように加える。
独立行政法人男女共同参画
機構
独立行政法人男女共同参画一独立行政法人男女共同参画機構法 (令和七年法律第七十九号)
国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表に次のように加える。
独立行政法人男女共同参画一独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)
機構
(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第五条独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十
八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「独立行政法人国立女性教育会館の」を「独立行政法人男女共同参画機構の」に改
める。
附則
(施行期日)
この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行の日から施行
する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
2この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
十一