農用地区域内における農用地の確保目標及び農業振興地域の指定基準に関する事項
令和7年6月27日|p.69
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特に、農業振興施策を計画的かつ集中的に実施する一方で転用を原則として認めない区域であ
る農用地区域については、今後とも、農用地等をできるだけ保全・確保することを旨として、編
入要件を満たす農地の積極的な編入や除外の抑制等の取組を通じ、農用地区域に係る制度の適切
な運用を図る必要がある。
(3)諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進
農用地等の確保については、特に農地を中心として次の方向で進める必要がある。
①農地の保全・有効利用
多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度による共同活動への支援,地域ぐるみの
話合いにより策定した土地利圧構想の実現に必要な活動経費、基盤整備や施設整備費等への支
援、地域計画に基づく農業の担い手への農地の集積・集約化の推進、農地法(昭和27年法律第
229号)に基づく遊休農地に関する措置等により農地の保全、荒廃農地の発生防止・解消・有
効利用を推進するものとする。
②農業生産基盤の整備及び保全
地域計画と連携しつつ、スマート農業技術の導入や農地の集積・集約化に向けた農地の大区
画化、草刈り・水管理等の管理作業の省力化整備,情報通信環境の整備,区内の食料需要等も
踏まえた水田の汎用化・畑地化、畑地整備等の農業生産基盤の整備を推進する。
また、農業水利施設について、水土里ビジョンの仕組みも活用しつつ、長寿命化とライフサ
イクルコストの低減、維持管理の効率化・高度化、補修・更新や管理に係る費用・労力の抑制
を図ることなどにより、戦略的な保全管理を推進する。
これらの取組により、良好な営農条件を備えた農地の確保を推進する。
その際、現状が農用地区域外の土地であっても当該土地を含めて整備を行うことが適当と認
められるものについては、当該土地を積極的に農用地区域に編入するものとする。
③非農業的土地需要への対応
非農業的土地需要へ対応するための農地転用を伴う農用地区域からの農地の除外について
は、農用地区域内農地の確保を基本としたより適切かつ厳格な運用を図ることとするとともに、
市町村の振興に関する計画や都市計画等他の土地利用計画との調整を図り、計画的な土地利用
の確保に努めるものとする。
この場合、農業振興地域整備計画の管理については、計画的に行うことが重要であり、その
変更は、原則として、おおむね5年ごとに法第12条の2に基づき実施する基礎調査等に基づき
行うものとする。
第2農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標
第1の農業振興地域制度の適切な運用と諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進に
加え、農地転月許可制度の適切な運用等により、令和17年の農月地区域内において確保すべき農
用地(農用地区域内農地)の面積については、現状(令和5年396.7万ヘクタール)よりも7万
ヘクタール減の390万ヘクタールを目標として設定することとし、優良な農地の確保とその有効
利用に向け、これらの制度の適切な運用と取組の積極的な推進を図るものとする。
第3都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の規定の基準に関する事項
農業振興地域整備基本方針において定める都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地
(農用地区域内農地)の面積の目標(以下「都道府県面積目標」という。)の設定に当たっては、
次によるものとする。
①目標年及び基準年
都道府県面積目標の目標年は令和17年とし、目標設定の基準年は令和5年とする。
②目標値の算定基準
これまでのすう勢が今後(令和6年から令和17年まで)も同様に継続し、農用地区域からの
農地の除外や荒廃農地の発生により農用地区域内農地の面積が減少した場合の令和17年時点の
農地面積に、第1の(2)及び(3)の施策効果を加味して設定する。
なお、 別添のとおりとする。
第4農業振興地域の指定の基準に関する事項
都道府県知事は、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき
地域につき、法第6条第2項各号に掲げる要件に基づき農業振興地域の指定を行うこととされて
いるが、当該要件の適用については次の基準を満たすものとする。
なお、農業振興地域の指定は、市町村ごとに、その区域の全部又は一部について行うものとす
るが、次のア又はイの場合には、隣接した2以上の市町村の区域にわたるものであっても一の農
業振興地域として指定することができるものとする。
ア農業生産基盤整備事業が一体的に実施されている場合又は実施されることが予定されている
場合
イ農業生産及び農産物の集出荷等に必要な施設の設置及び管理運営等が一体的に行われている
場合又は行われることが適当である場合
(1)農用地等として利用すべき相当規模の土地があること(法第6条第2項第1号関係)。
農業振興地域として指定しようとする地域内に、法第10条第3項各号に規定する土地の合計画
積がおおむね200ヘクタール以上あること。
ただし、農業等の条件が不利な地域又は農業以外の土地利用が政策的に抑制される地域である
次のアからコまでに掲げる地域を含む場合には、同項各号に規定する土地の合計面積がおおむね
50ヘクタール以上あること。
ア離島振興法(昭和28年法律第72号)の離島振興対策実施地域
イ奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)の対象地域
ウ山村振興法(昭和40年法律第64号)の振興山村
エ都市計画法(昭和43年法律第100号)の市街化調整区域
オ小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の対象地域
カ半島振興法(昭和60年法律第63号)の半島振興対策実施地域
キ特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年
法律第72号)の特定農山村地域
ク沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の対象地域
ケ棚田地域振興法(令和元年法律第42号)の指定棚田地域
コ過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の過疎地域
(2)農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること(法第6条第2項第2号関係)。
農業振興地域に指定することを相当とする地域における農業就業人口や農業者の経営意欲、資
本装備、技術の水準等農業経営に関する基本的な条件の現況と将来見通しを画案し、農地の利用
集積、効率的かつ安定的な農業経営の展開、農業生産生の向上等の農業経営の近代化が図られる
見込みが確実であること。