残余財産引渡見込届出書(様式第九号)
令和7年6月27日|p.33
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颶風
様式第九号(第六十二条第一項関係)
年月日
法人の名称
清算人の氏名
残余財産引渡見込届出書
年月日付けで解散した(法人の名称)について、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律第233条第1項の期間が経過したので、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律第26条第2項の規定により、残余財産の引渡しの見込みについて、下記のとお
り届け出ます。
四四
1資産の状況及び回収の見込み
2債務の状況(基金の返還に係るものを含む)
3残余財産の見込み額
4残余財産の引渡しを受ける法人若しくは公益信託の受託者又は国若しくは地方公共団
17
(備考)
1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
2残余財産の引渡しの見込みに変更があったときも、遅滞なく、fyの届出書により届け
出るTYと。ただし、変更箇所の変更前及び変更後の記載の違いを明らかにするTYと。
颶颶
様式第九号(第六十二条第一項関係)
年月日
法人の名称
清算人の氏名
残余財産引渡見込届出書
年月日付けで解散した(法人の名称)について、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律第233条第1項の期間が経過したので、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律第26条第2項の規定により、残余財産の引渡しの見込みについて、下記のとお
り届け出ます。
四十二
1資産の状況及び回収の見込み
2債務の状況(基金の返還に係るものを含む)
3残余財産の見込み額
4残余財産の引渡しを受ける法人又は国若しくは地方公共団体
(備考)
1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
2残余財産の引渡しの見込みに変更があったときも、遅滞なく、(Yの届出書により届け
出ること。ただし、変更箇所の変更前及び変更後の記載の違いを明らかにすること。