その他令和7年6月27日

公益信託の終了届出書(様式第八号)

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.29
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公益信託の終了届出書(様式第八号)

令和7年6月27日|p.29

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様式第八号(第五十一条関係
年月日
19
公益信託の名称
受託者の氏名又は名称
受託者の代表者の氏名
公益信託の終了届出書
公益信託に関する法律第23条第1項の規定により公益信託が終了したので、同
法第25条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
11
1公益信託の終了の日
2公益信託の終了の事由
(備考)
1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
22には、公益信託の終了の事HIを以下の分類に従い、その記号を記載す
ること。ケの場合は、具体的な内容を記載すること。
ア信託の目的の達成
イ信託の目的の不達成
ウ受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続
したこと
エ信託管理人が欠けた場合であって、新信託管理人が就任しない状態が1
年間継続したこと
オ信託法第52条(第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を
含む。)の規定による信託の終了
カ信託法第165条又は第166条の規定による信託の終了を命ずる裁判
キ信託財産についての破産手続開始の決定
ク委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決
定を受けた場合において、破産法(平成16年法律第75号)第53条第1項、民
事再生法(平成11年法律第225号)第49条第1項又は会社更生法(平成14年
法律第154号)第61条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成8年法律第95号)第41条第1項及び第206条第1項において準用する
場合を含む。)の規定による信託契約の解除
ケ信託行為において定めた事由の発生
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公益信託の終了届出書(様式第八号) - 第29頁
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