公益信託に関する規定(新規信託分割・限定責任公益信託・電磁的記録等)
令和7年6月27日|p.40
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五当該公益信託が承継信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における承継信
託の信託財産責任負担債務(信託法第百五十六条第一項の規定により吸収信託分割に異議を述べ
ることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項(同項の債権
者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあって
は、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第二款新規信託分割
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第十条信託法第百五十九条第一項第七号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一二以上の公益信託による新規信託分割(以下この款において単に「新規信託分割」という。)が
行われるときは、当該新規信託分割をする他の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該
他の公益信託を特定するために必要な事項
イ公益信託の名称及び行政庁
ロ委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ公益信託の年月日
二前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の公益信託の信託行為の内容
三従前の公益信託(新規信託分割をする他の公益信託がある場合にあっては、従前の公益信託及
び当該他の公益信託。次号及び次条において同じ。)において直前に作成された財産状況開示資料
の内容(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又は口に掲げる公
益信託の区分に応じ、当該イ又は口に定める事項)
イ限定責任信託以外の公益信託財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない旨
ロ限定責任公益信託信託法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
四従前の公益信託について、財産状況開示資料を作成した後(財産状況開示資料を作成すべき時
期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、
重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じた
ときは、その内容
五新規信託分割をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)
第十一条信託法第百六十条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一従前の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の公益信託を特定するために必要
な事項
イ公益信託の名称及び行政庁
ロ委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ公益信託の年月日
二前条第三号に掲げる事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるよ
うにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が
当該事項を知るための方法)
三前条第四号に掲げる事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるよ
うにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が
当該事項を知るための方法)
四新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務及び
新たな公益信託の信託財産責任負担債務 (当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務のうち、
新規信託分割により新たな公益信託の信託財産責任負担債務となったものに、限る。)の履行の見込
みに関する事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするた
めの適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を
知るための方法)
第四章限定責任公益信託の特例
第十二条
一信託法第二百十六条第二項第六号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、信託事
務年度とする
第五章電磁的記録等
(電磁的記録の作成)
第十三条
信託法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、
第七項若しくは第八項本文に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、書面に記載されている
事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
第十四条
信託法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しく
は第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含
む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定す
る内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。
一公益信託の信託行為に定めた方法
一提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法
〔電磁的記録に記録された事項を表示する方法〕
第十五条
次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的
記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一信託法第三十八条第一項第二号
一信託法第三十八条第六項第二号
(検査役が提供する電磁的記録等)
第十六条
信託法第四十七条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭
和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)
及び同法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
2信託法第四十七条第四四項に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、11
項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
第六章公益信託に係る計算
第一節
第十七条この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準
その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第二節公益信託に関する信託帳簿及び財産状況開示資料の作成
(公益信託の信託帳簿等の作成)
第十八条
信託法第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録
(以下この条及び次条において「公益信託の信託帳簿」という。)及び同法第三十七条第二項の規定
による同項の書類又は電磁的記録 (以下この条及び次条において 公益信託の財産状況開示資料」
という。)については、次条第一項の規定を適用する場合を除き、同法第二百二十二条第二項の会計
帳簿を受託者が作成すべき公益信託の信託帳簿とし、同条第四項の規定により作成すべき書類又は
電磁的記録を受託者が作成すべき公益信託の財産状況開示資料とする。
2公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料の作成は、次節(第二十八条を除く。)の規
定に従って行わなければならない。