金融商品取引法(リースに関する注記及び固定資産に関する注記)
令和7年6月25日|p.14
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二次に掲げる資産無形固定資産
[イ~チ略]
リ使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びヌに掲げるものであ
る場合に限る。)
ヌ [略]
四次に掲げる資産投資その他の資産
[イ~二略]
ホ 所有権移転ファイナンスリースにおけるリース債権のうち第一号二に掲げるもの以外
のもの
ヘ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるも
の以外のもの
ト使用権資産(リースの対象となる資産が千及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ・リ[略]
五[略]
2[略]
(負債の内容)
第二十九条次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債流動負債
イ~リ略」
ヌ リース負債のうち、 一年内に期限が到来するもの
ルヲ [略]
一次に掲げる負債固定負債
[イ~二略]
ホ リース負債のうち、 前号ヌに掲げるもの以外のもの
へ資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ト[略]
(注記表の区分)
第四十九条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
[[ 略]
十二リースに関する注記
[十三~十九略]
(リースに関する注記)
第五十七条リース11関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事
項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項におい(1
準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならな11特定目的会社以外
の特定目的会社は、 これらの事項の注記を要しない.
一借手である場合次に掲げる事項
イ 会計方針に関する情報
ロリース特有の取引に関する情報
ハ当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)
である場合次に掲げる事項
イリース特有の取引に関する情報
ロ当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
三[同上]
[イ~チ同上]
[号の細分を加える。]
リ [同上]
四 [同上]
[イ~二 同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
ホ・へ [同上]
五[同上]
2[同上]
(負債の内容)
第二十九条[同上]
[[同上]
[イ~リ 同上]
[号の細分を加える。]
ヌ・ル[同上]
二[同上]
[イ~二同上]
[号の細分を加える。]
ホ資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
へ [同上]
(注記表の区分)
第四十九条[同上]
[一~十一同上]
十二リースにより使用する固定資産に関する注記
[十三~十九 同上]
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第五十七条リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リー
ス取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができ
ないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。
以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に
卒受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担する
こととなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である特定目的会社が当該ファイナ
ンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合に
おけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場
合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一
括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めること
を妨げない。
△当該事業年度の末日における取得原価相当額