法律令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則(届出書に添付すべき書類等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号金融商品取引法

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金融商品取引法施行規則(届出書に添付すべき書類等)

令和7年3月28日|p.68

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((5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並び11法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第DUI項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四
十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サー
ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした
年月日及びその理由
[略]
口主要株主が第百九十九条第十一号八③又は④に該当することとなった事実を知った場合
にあっては、次に掲げる事項
[1・2略]
33) 当該主要株主が法第二十九条の四第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、 第六十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一
第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
[40 [10
当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに
該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった
年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第一
項から第四項まで、 第六十六条の十六条の十九第一項、
第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一
項又は金融サービス)の提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定に
よる届出をした年月日及びその理由
[略]
ハ[略]
[二十一~二十七 略]
(届出書に添付すべき書類)
第二百二条法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号に、おいて「届
出者」という。)は、、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に
該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
[一・二略]
二法第五十条第一項第三号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからハまでに掲げる書類
イ他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
[1.2 略]
(3)合併後の純財産額(届出者が第一種金融商品取引業を行う者(第一種少納屯子募集取
扱業者及び非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)である場合にあっては、純財産額及
び自己資本規制比率。ロ 及び八.3(11おbyて同じ。)を記載した書面
[444[略]
[ロ・ハ 略]
[四~六略]
65)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並び11法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の10
十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7 [同上]
ロ[同上]
[1・2同上]
③③)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の
六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三
項の規定による届出をした年月日及びその理由
[4) } 同上]
当該主要該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに
該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった
年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十二条の二第一
項から第DUI項まで、第六十三条の十第二項から第DUI項まで、 第六十六条の十九第一項、
第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及
び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びそ
の理由
[同上][同上]
ハ[同上]
[二十一~二十七 同上]
(届出書に添付すべき書類)
第二百二条[同上]
[一・二 同上]
三[同上]
イ[同上]
[1・22 同上]
(3) 合併後の純財産額 (届出者が第一種金融商品取引業を行う者 (第一種少額電子募集取
扱業者を除く。)である場合にあっては、純財産額及び自己資本規制比率。口③及び八33
において同じ。)を記載した書面
(44 [同上]
[ロ・八 同上]
[四~六同上]
読み込み中...
金融商品取引法施行規則(届出書に添付すべき書類等) - 第68頁
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