金融商品取引法(登録申請に関する規定)
令和7年3月28日|p.78
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二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の
六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の
整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
ト略
[六~十一略]
2[略]
第六章投資運用関係業務受託業者
第一節総則
(登録の申請)
第三百四十七条法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号によ
り作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第一
項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、関東
財務局長に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第三百四十八条法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録
申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。
2法第六十六条の七十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と
する。
一登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容
一登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有
する個人である場合には、国内における代理人の氏名、商号又は名称
(業務の内容及び方法)
第三百四十九条法第六十六条の七十二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に
掲げるものとする。
一業務運営に関する基本原則
二業務執行の方法
二業務分掌の方法
四投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容
五第三百五十八条第二号から第五号までに規定する措置の内容
六投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(登録申請書の添付書類)
第三百五十条法第六十六条の七十二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲
げる書類とする。
一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
二法人であるときは、次に掲げる書類
イ役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
口役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるとき
は、 国内における代理人を含む。 口及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本 (役員が法人で
あるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の七十二第一項の登録申請書
に記載した場合において、口に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないと
きは、当該旧氏及び名を証する書面