法律令和7年3月28日

金融商品取引法施行規則(届出手続、廃業等届出)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号金融商品取引法

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金融商品取引法施行規則(届出手続、廃業等届出)

令和7年3月28日|p.70

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(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
第二百三十六条法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作
成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務
届出管轄財務局長等 (当該届出を行う者の本店等の所在地が
福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を
有しなin場合にあっては関東財務局長)を11う。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条
第一項及び第三百六十八条第三項にお11て同じ。)に提出しなければならな1200
2[略]
第二百四十一条の二
条の二法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に
掲げる場合とする。
一第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供
及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しく
は八若しくは第三号口(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当すること
となった場合
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金融商品取引法施行規則(届出手続、廃業等届出) - 第70頁
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