金融商品取引法施行規則(人的構成の審査基準、届出等)
令和7年3月28日|p.70
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3) 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一
第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
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当該主要該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに
該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった
年月日及びその理由並び11法第五十条の二第一項、 第六十条の七、 第六十三条の二第一
項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、
第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一
項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定に
よる届出をした年月日及びその理由
[略]
[十二~十八略]
2[略]
(人的構成の審査基準)
第二百三十二条の六法第六十条の六法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一
第二百三十二条の六法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一
項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を
有しない者であるかどうかの審査をするときは、許可申請者が次に掲げるいずれかの基準に該
当するかどうかを審査するものとする。
一[略]
一役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員と
の関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、電
子店頭デリ六〇ティプ取引等業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。