府省令令和7年6月24日

終身建物賃貸借契約に関する省令(大都市等の特例)

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.137
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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終身建物賃貸借契約に関する省令(大都市等の特例)

令和7年6月24日|p.137

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(大都市等の特例)
未四十五条この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六
十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)
又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)が
終身賃貸事業者である場合の第四章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市において
は、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものと
する。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関す
る規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
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終身建物賃貸借契約に関する省令(大都市等の特例) - 第137頁
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