現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則等の一部を改正する規則
令和7年4月1日|p.163
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附則
この規則は、公布の日から施行する。
○国家公安委員会規則第四号
警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項及び警察法施行規則 (昭和二十九年総理府令第四十DU号)第七十七条第九項の規定に基づき、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に
関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年四月一日
国家公安委員会委員長坂井学
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則等の一部を改正する規則
(現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の一部改正)
第一条現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
改
正
前
(現場写真の作成)
第三条 [略]
2関東管区警察局サTバー特別捜査部特別捜査課は、犯罪現場に臨場する場合におい.て必要が
あると認めるときは、、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を
依頼することができる。
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
第十条関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十
二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真
の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県
鑑識課又は警察署に協力を求めること方法できる。
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
(現場写真の作成)
第三条 [同上]
2関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課又は特別捜査課(以下「関東管区捜査担当課」
という。)は、 犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、 関係都道府県警察
の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
第十条 関東管区捜査担当課は、 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号) 第五条第四四項第六号
ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の
取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を
求めることができる。