府省令令和6年11月1日

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和6年11月1日
号種
号外
原文ページ
p.144
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第四号
省庁国家公安委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則

令和6年11月1日|p.144

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部改正) 第四条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (認定の申請) 第五条 [略] 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 [一・二略] 三 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 イ 第一条第三号に掲げる課程以外の課程 教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取 得者等教育指導員にあっては教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(法第九十 五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、運転免許 証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成 されているものを含む)。以下この号において同じ。)その他の運転免許取得者等教育指 導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、第二条第一号ロ(1)に該当しない者であること を証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面並びに運転免許 証の写し [⑴~⑶略] ロ [略] [四~七略] 3 [略]
改 正 後
(認定の申請) 第五条 [略] 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 [一・二同上] 三 [同上] イ 第一条第三号に掲げる課程以外の課程 教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取 得者等教育指導員にあっては教習指導員資格者証及び運転免許証の写し、その他の運転免 許取得者等教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、第二条第一号ロ(1)に該当し ない者であることを証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書 面並びに運転免許証の写し [⑴~⑶同上] ロ [同上] [四~七同上] 3 [同上]
改 正 前
読み込み中...
運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第144頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/11/1運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第四号R6/10/30暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第四号R6/10/30暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第四号R6/6/28暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第四号R6/6/28警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部を改正する規則同一法令番号国家公安委員会規則第四号
国家公安委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →