運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則
令和6年11月1日|p.144
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(運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部改正)
第四条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(認定の申請)
第五条 [略]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[一・二略]
三 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
イ 第一条第三号に掲げる課程以外の課程 教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取
得者等教育指導員にあっては教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(法第九十
五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、運転免許
証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成
されているものを含む)。以下この号において同じ。)その他の運転免許取得者等教育指
導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、第二条第一号ロ(1)に該当しない者であること
を証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面並びに運転免許
証の写し
[⑴~⑶略]
ロ [略]
[四~七略]
3 [略]
改 正 後
(認定の申請)
第五条 [略]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[一・二同上]
三 [同上]
イ 第一条第三号に掲げる課程以外の課程 教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取
得者等教育指導員にあっては教習指導員資格者証及び運転免許証の写し、その他の運転免
許取得者等教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、第二条第一号ロ(1)に該当し
ない者であることを証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書
面並びに運転免許証の写し
[⑴~⑶同上]
ロ [同上]
[四~七同上]
3 [同上]
改 正 前