運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則
令和6年11月1日|p.143
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第三条 運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者等)
第五条 府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条の規定により失効した日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により免許証等(法第百一条第一項の規定による免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証等の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証等の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものは、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ⑷に規定する特別失効者を除く。)であって、当該免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
2 府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十二条の二第一項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)であって、当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
[項を加える。]
3 府令第三十八条第十一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムの利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
二 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
三 受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
〔令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等〕
第八条 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出をした者とする。
2 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターとする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改 正 前
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者)
第五条 府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条第一項の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものは、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十二条の二第一項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)であって、当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
〔令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める講習〕
第八条 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書の規定により行われる法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習とする。
2 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める違反者講習は、府令第三十八条第十三項第二号の表第一号下欄に定める講習方法に係る違反者講習とする。