府省令令和6年6月28日

警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.165
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第四号
省庁国家公安委員会

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警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部を改正する規則

令和6年6月28日|p.165

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○国家公安委員会規則第十一号
警察法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十二号)の施行に伴い、警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和六年六月二十八日 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部を改正する規則 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(解析研究室の所掌事務)第二条解析研究室においては、警察法施行規則第七十四条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。(捜査研修室の所掌事務)
第三条捜査研修室においては、警察法施行規則第七十四条第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(解析研究室の所掌事務)第二条解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。(捜査研修室の所掌事務)
第三条捜査研修室においては、警察法施行規則第七十七条第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
附則
この規則は、令和六年七月一日から施行する。
国家公安委員会委員長松村祥史
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警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の一部を改正する規則 - 第165頁
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