農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正(公益性が高い事業に係る施設)
令和7年3月31日|p.426
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第百六条 (略)
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第二条農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
71の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
後
正
改
正後
改正
前
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
第四条の五令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一~二十六 (略)
二十六の二地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たす
ものに、限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する
見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土
地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第二十八号イからト
までに掲げる要件の全てを満たすもの
イ~ホ (略)
へ当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和二十四年法
律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場
合を含む。 次号ルにおいて同じ。)の規定により行う土地改良事業 (同法第二条第二項に規
定する土地改良事業をいう。 同号ルにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む
場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する
法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号
ルにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
二十七・二十八 (略)
2 (略)
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
第四条の五令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一~二十六 (略)
二十六の二地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たす
ものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する
見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土
地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第二十八号イからト
までに掲げる要件の全てを満たすもの
イ~ホ(略)
へ当該計画に従つて農用地等以外の用途11供される土地が、土地改良法(昭和二十四年法
律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二
項に規定する土地改良事業をいう。次号ルにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地
を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に
関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。
同号ルにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
二十七・二十八(略)
2 (略)