府省令令和7年3月31日

農林水産省令(情報通信の技術を利用する方法等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.421
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農林水産省令(情報通信の技術を利用する方法等)

令和7年3月31日|p.421

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(情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条の二 法第二十六条第二項 (法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)o
農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
イ・ロ(略)
ハクラウド・コンビューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成
二十八年法律第百三号)第二条第DQ項に規定するクラウド・コンピューティング・サービ
ス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法
一電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体を11う。第二十五条の三におisて同じ。)をも
つて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
読み込み中...
農林水産省令(情報通信の技術を利用する方法等) - 第421頁
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