府省令令和7年3月31日

農林水産省令(土地改良事業の計画変更に関する重要部分)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.421
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農林水産省令(土地改良事業の計画変更に関する重要部分)

令和7年3月31日|p.421

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2令第四十八条の二に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当
該土地改良事業の計画変更後におbyても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地11
係る組合員が次に掲げる費用につ(3て負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業(同
条第一号に規定する管理事業をいう。以下この項及び第六十七条の六において同じ。)に現に要
する費用及び当該土地改良事業を行わな11ものとすれば管理事業に要することとなる費用につ
(1て負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の法第四十八条第三項の農林水産省令で
定める重要な部分は、 前項の規定にかかわらず、 当該土地改良事業の計画変更により、 管理事
業に係る土地改良事業計画の事項のうち次条に規定するものの変更を要する事項とする。
一当該土地改良事業に要する費用
二当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
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農林水産省令(土地改良事業の計画変更に関する重要部分) - 第421頁
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