府省令令和7年3月31日

農林水産省令(組合員の資格得喪の通知)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.421
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農林水産省令(組合員の資格得喪の通知)

令和7年3月31日|p.421

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(組合員の資格得喪の通知)
第三十三条法第四十四条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者
が記名してしなければならない。
一~三(略)
2~4(略)
5法第四十四条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によつて
しなければならない。
一~三 (略)
6(略)
第三十八条の二 (略)
(削る。)
読み込み中...
農林水産省令(組合員の資格得喪の通知) - 第421頁
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