府省令令和7年3月31日

農林水産省令(情報通信の技術を利用する方法等・改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.421
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農林水産省令(情報通信の技術を利用する方法等・改正)

令和7年3月31日|p.421

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(情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条の二法第二十六条第二項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の
農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
イ・ロ (略)
(新設)
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ
ない11方式で作られる記録であつて、 電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記
録媒体をいう。第二十五条の三において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録した
ものを交付する方法
読み込み中...
農林水産省令(情報通信の技術を利用する方法等・改正) - 第421頁
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