府省令令和7年3月31日

農林水産省令(議事録の調製等・改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.421
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農林水産省令(議事録の調製等・改正)

令和7年3月31日|p.421

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(議事録)
第二十八条 総会又は法第五十二条第五項 (法第五十三条の四第二項において準用する場合を含
む。)の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会
議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
一開会の日時及び場所
二~五 (略)
読み込み中...
農林水産省令(議事録の調製等・改正) - 第421頁
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