租税特別措置法の一部を改正する法律(附則)
令和7年3月31日|p.179
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4改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた法人(以下この項において「均等計上法人」と
いう。)を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人が当該
適格合併によりその適用に係る旧リース譲渡(同条第二項に規定する旧リース譲渡をいう。以下こ
の条において同じ。)に係る契約の移転を受けたときは、当該合併法人の当該適格合併の日の属する
事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を改正法附則第十七条第四項に規定する法人
と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等
計上法人がした同条第五項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第四項の規定
を適用する。この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「事業年度(この項の規定
の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併により当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受け
た日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度終了の日までの期間)」と、同項第二号ロ
中「算入された金額」とあるのは「算入された金額(前号に規定する法人において各事業年度の所
得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含む。)」とする。
5改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人
をいう。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。)が行わ
転したときは、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度における同項の規定の適用につい
ては、同項の規定の適用に係る改正法附則第十七条第三項に規定する未計上収益額及び未計上費用
額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)をそれぞれ六十
で除し、これらに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて
計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上
費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれ第一号に掲げる金額に第二号に掲げ
る月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第二号イに
掲げる金額とする。