法律令和7年3月31日

租税特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.114
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第10号
署名者内閣総理大臣

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租税特別措置法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.114

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える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十七
ハ第三条の規定及び附則第二十条の規定
条第一項の改正規定、同法第百二十条第三項第三号の改正規定、同法第百二十一条第一項第二
二第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の二の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号
号口の改正規定、同法第百九十条第二号ホを同号へとし、同号二の次に次のように加える改正
口の改正規定
規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同法第百九十五条の三第一項の改正規定、同
ホ第八条中租税特別措置法第二十二条第一項の改正規定(、令和七年三月三十一日」を「令和十
条を同法第百九十五条の四とし、同法第百九十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第
年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の二の改正規定(同条第一項中「令
百九十八条第四項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る
和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の
部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八
三第一項の改正規定、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第四四項)の
条第一項、第九条第二項、第三項及び第五項から第七項まで、第十条第三項から第五項まで並
改正規定、同法第三十八条第三項の改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項中「令
びに第十一条の規定
和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「令和七年
ロ第八条中租税特別措置法第二十七条の改正規定及び同法第四十一条の十六の次に一条を加え
る改正規定並びに附則第三十二条及び第三十七条の二(第二項を除く。)の規定
三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二の改
二次に掲げる規定令和八年一月一日
正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を
イ第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改
除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十六条の七第四項第一号の改正規定、
める部分を除く。)、 同項第三十四号の四の次に一号を加える改正規定、 同法第百八十五条第一
同法第六十六条の九の三第三項第一号の改正規定及び同法第八十八条の改正規定並びに、附則第
項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同法第百
二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八
八十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第
条から第六十条までの規定
二号八の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百
へ第十二条の規定及び附則第六十二条から第六十七条までの規定
三条の三の改正規定、同法第二百三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条の六
四次に掲げる規定令和八年十一月一日
の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並
イ第五条中消費税法第八条の改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第
びに附則第六条第二項、第九条第一項及び第四項、第十条第一項及び第二項並びに第六十八条
五十九条の二第一項の改正規定(「屯磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める
の規定
部分に限る。)及び同法第六十五条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定
口第八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第
口第七条中国税通則法第三十三条第四項の改正規定及び同法第七十四条の二第一項第四号イの
一号の改正規定、 同法第三十一条第三項第一号の改正規定、 同法第三十七条の十第六項第一号
の改正規定、同法第三十七条の十一の三第九項の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正
改正規定
規定、同法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項並びに第四十条の七第一項、第
ハ第八条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定(同
六項、第八項及び第十一項の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号、第四十一条の五
条第十二項中「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、酒類製造者」を「酒類製
の二第十二項第一号及び第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の
造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費
三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の四の次に一条を加える改正規定並びに同
税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」
法第四十二条の三の改正規定(同条第四項第二号に係る部分並びに同項第五号及び第六号に係
とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分を除く。)並
る部分を除く。)並びに附則第三十六条、第三十七条及び第三十七条の二第二項の規定
びに附則第五十六条及び第五十七条第一項の規定
三次に掲げる規定令和八年四月一日
五次に掲げる規定令和九年一月一日
イ第一条中所得税法第二百二十四条の三第四項の改正規定及び附則第十二条の規定
イ第一条中所得税法第百二十条の改正規定(同条第三項第三号に係る部分及び同条第四項第二
「第七目の二譲
ロ第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削
第七目の三不
号に係る部分を除く。)、同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項
第七目の二賃貸借取
及び第百二十七条第四項の改正規定並びに同法第百六十六条の改正規定並びに附則第八条第二
渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二〕
第七目の三譲渡制限
正行為等に係る費用等(第五十五条・第五-六条)
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譲渡制限
第七目の四不正行為
項の規定
口第五条中消費税法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情
引に係る費用(第五十三条)
付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)に、「収益及び費用」を「工事の請
報その他の」に改める部分を除く。)及び附則第二十三条の規定
等に係る費用等 (第五十五条・第五十六条)
八第八条中租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号の改正規定及び同法第八十七条の六第
負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規
十二項の改正規定(「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」を「酒
定、 同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、 同款第七目の二を同款
類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の
第七目の三とする改正規定、 同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、 同法第五十三条の
消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事
改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を
削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次
業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分に限
に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、
る。)並びに附則第三十一条、第五十七条第二項及び第七十二条の規定
第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定
二第九条の規定及び附則第六十一条の規定
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租税特別措置法等の一部を改正する法律 - 第114頁
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