前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十年四月一日前に保税地
域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当するこ
ととなった場合における当該製造たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税
率は、附則第六十三条第二項第二号又は第三項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率と
する。
3第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十一年四月一日前に保
税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当す
ることとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第
項又は第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
(手持品課税)
第六十六条令和九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売
のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの
本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこ
にあっては、新租税特別措置法第八十八条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本
数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。以下この条にお
いて同じ。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者
として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本に
つき五百円のたばこ税を課する。
2前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ
事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第
二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した申告書を、令和九年四月三十日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄す
る税務署長に提出しなければならない。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第六十五条次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和九年四月一日前に
保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当
することとなった場合における当該製造たばこ(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に
係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第一号又は第三項第一号に定める製造たばこに係る
たばこ税の税率とする。
その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造た
ばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三その他参考となるべき事項
3前項の規定による申告書を提出した者は、令和九年九月三十日までに、当該申告書に記載した同
項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
4前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき
国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納
期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第
一項第二号の規定による日が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、
自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地
域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定め
るところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定める
ところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきもので
あることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確
認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、
当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しく
は徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四
項に規定する製造たばこ製造者をいい、同法第八条第三項の規定により製造たばこ製造者とみなさ
れる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項
の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻
入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該
たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たば
こ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定
する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域
からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収され
るべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控
除し、又はその者に還付する。
製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課
された、 又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 (当該製造たばこで製造たば
この販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造た
ばこの製造場に移入された場合を含む。)
二前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又
は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、 又は課され
るべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出
した場合
たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければ
ならない者について準用する。
8令和十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所
持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二
万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造
たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のた
ばこ税を課する。