法律令和7年3月31日

半島振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第10号
署名者内閣総理大臣

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半島振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.10

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◇半島振興法の一部を改正する法律
(法律第一〇
号)(国土交通省)
1目的規定の改正
1目的規定の改正
半島地域が担う重要な役割として、自然環境
及び良好な景観の保全並びに多様な再生可能エ
ネルギーの導入及び活用を追加するとともに
広域的かつ総合的な対策は、地域における創意
工夫を生かし、半島地域と継続的な関係を有す
る半島地域外の人材を含む多様な主体の連携及
び協力を促進しつつ行うべきことを明記し、こ
の法律の目的として、半島防災の推進を図り、
あわせて地方創生に資することを追加すること
とした。(第一条関係)
2基本理念の新設
一 半島地域における産業基盤及び生活環境の
整備等が他の地域に比較して低位にあること
に鑑み、 これらの整備等を推進することによ
り地域住民の生活の向上を図るとともに、地
方創生の一環として、多様な主体の連携及び
協力の促進、半島地域における定住の促進等
を通じて、個性豊かで活力に満ちた自立的な
地域社会が実現されることを明記することと
した。(第一条の二第一号関係)
(二)半島地域が国土の保全、自然環境及び良好
な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの
導入及び活用等我が国及び国民の利益の保護
及び増進に重要な役割を担っていることに鑑
み、 その役割が十分に発揮されるよう、 半島
地域の地理的及び自然的特性を生かし、その
魅力の増進を図ることを明記することとし
た。(第一条の二第二号関係)
(二)半島地域は三方を海に囲まれる等国土資源
の利用の面における制約があることに鑑み、
災害が発生した場合において住民が孤立する
ことを防止するための施策等を推進するとと
もに、これらを含む半島防災のための施策が
国土強靱化の理念を踏まえ着実に実施される
ことを明記することとした。(第一条の二第三
号関係)
3国及び都道府県の責務の新設
】国は、基本理念にのっとり、半島地域の振
興のために必要な施策を総合的かつ積極的に
策定し及び実施する責務を有することとし
た。(第一条の三第一項関係)
(二)都道府県は、基本理念にのっとり、その区
域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の
振興のために必要な施策を策定し及び実施す
るよう努めるもの等とすることとした。(第一
条の三第二項関係)
読み込み中...
半島振興法の一部を改正する法律 - 第10頁
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