法律令和7年3月31日

租税特別措置法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.179
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第10号
署名者内閣総理大臣

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租税特別措置法の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月31日|p.179

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一当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除して計算した金額
二六十から経過月数(改正法附則第十七条第三項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格
分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
6-
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内に未計上収益額及び未計上費
用額並びに移転未計上収益額及び移転未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で
定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、 適用する
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租税特別措置法の一部を改正する法律(附則) - 第179頁
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