政令令和7年3月28日

流通業務総合効率化事業に関する政令(別表第一関係・改正部分)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.273
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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流通業務総合効率化事業に関する政令(別表第一関係・改正部分)

令和7年3月28日|p.273

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別表第一(第三条関係)
二食品等生産業者等が実施する流通業務総合効率化事業(前二号に掲げるものを除く。)地
方農政局長
四・五 (略)
(総合効率化計画の変更の認定の申請)
第四条法第五条第一項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効
率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならなto000
一~三(略)
2・3(略)
4第一項の場合において、法第七条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規
定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5第一項の申請書は、前条第五項各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定によ
り都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第
七条の規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に
掲げる所管地方支分部局長等を経由して主務大臣に提出しなければならない。
(特定流通業務施設の確認の申請)
「第五条法第七条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次
に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一・二 (略)
三法第四条第三項各号に掲げる事項
2(略)
3第一項の申請書は、次の各号に掲げる特定流通業務施設(令第六条の規定により都道府県知
事が行うこととされる事務に係るもの又は当該施設に係る主務大臣の権限が令第七条の規定に
より地方支分部局の長に委任されて(1るものを除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる特定流
漁業務施設の所在地を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事を経由して主務大臣に提出
しなければならない。
一卸売市場地方農政局長
二~四(略)
(特定流通業務施設の確認の有効期間)
第六条法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
読み込み中...
流通業務総合効率化事業に関する政令(別表第一関係・改正部分) - 第273頁
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