政令令和7年3月28日

特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等

令和7年3月28日|p.118

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(公開買付けの開示に、関する権限の関東財務局長への委任)
IE
後後
[条を加える。]
(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第二百八条〔略〕
2法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金
融商品取引法第二十九条の四の二第九項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の
特例)に規定する第一種少額電子募集取扱業務、同法第二十九条の四の三第三項(第二種少
11
額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第二種少額電子募集取扱業務及び
同法第二十九条の四の四第八項(非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)
(免許)の免許を受けたものに、限る。)、保険会社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯
第第
一項
に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行
11
う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信託業法第三条(免許)又は第五十三条第一項
便貯
金簡易生命保険管理・郵便局ネツ11ワーク支援機構
[二・三略]
[3-7 略]
備考表中の[ [ の記載は注記である。
(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第二百八条 [同上]
読み込み中...
特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等 - 第118頁
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