政令令和7年3月28日

保険業法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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保険業法施行規則の一部改正

令和7年3月28日|p.118

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(保険業法施行規則の一部改正)
第十三条保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第二百八条
2 [同上]
一銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金
融商品取引法第二十九条の四の二第九項 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の
特例)に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項(第二種
少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第二種少額電子募集取扱業務を
除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信
託業法第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けたものに、限る。)、保険会
社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネッ1.ワーク支援
機構
[二・三 同上]
[3~7 同上]
2令第四十四条の三第一項に規定する権限(特定有価証券に係るものに、限る。)に係る同項に規
定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする
読み込み中...
保険業法施行規則の一部改正 - 第118頁
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