政令令和7年3月28日

特定有価証券に関する関東財務局長への権限委任及び内閣府令改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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特定有価証券に関する関東財務局長への権限委任及び内閣府令改正

令和7年3月28日|p.118

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(特定有価証券の内容等の開示に、関する権限の関東財務局長への委任)
第三十四条令第三十九条第二項各号及び第五項各号の権限 (特定有価証券に係るものに限る。)
に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財
務局長とする。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に、関する内閣府令の一部改正)
第十二条
第十二条発行者による上場株券等の公開買付けの開示に、関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(特定有価証券の発行者に対する重要情報の公表に係る関東財務局長の権限)
第三十四条令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資証券、内国
信託社債券、特定有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券又は信託
社債券を受託有価証券とするものに、限る。)及び特定預託証券(外国投資証券又は外国信託社債
券に係る権利を表示するものに限る。)の発行者である内国会社 (これらの有価証券を発行する
場合に限るものとする。)とする。
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特定有価証券に関する関東財務局長への権限委任及び内閣府令改正 - 第118頁
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