除去土壌の埋立処分の基準に関する省令(環境省令)
令和7年3月28日|p.288
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四除去土壌の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区
画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、厚さがおおむね三十センチメートル以上の
土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定
める措置を講ずること。
2法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壤(前項各号列記以外の部分に規定する除去
土壌を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
)第二十六条第一項第一号(二及びホを除く。)及び第九号並びに前項第二号及び第四号の規
定の例によること。
一埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げ
る措置を講ずること。
イ次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において除去
土壌を埋め立てる場合にあっては、2に掲げる設備を除く。)を設けること。
(1)除去土壤の保有水及び雨水等(以下この項において「保有水等」という。)が埋立地(区
画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。④において同じ。)
から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、除去土壤の投入のための開口部
及び に掲げる設備が設けられた場所を除く。)
(2)保有水等集排水設備
(3)保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を適正に維持する
ことができる浸出液処理設備
(4地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他
の設備
ロ放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
(11放流水の水質を別表第四の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイ
オキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度
に適合させること。
(22排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、埋立地
の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質
の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に
対する割合の和が一を超えないようにすること。
ハ放流水の水質検査を次により行うこと。
(1)別表第四の上欄に掲げる項目(3)に規定する項目を除く。)及びダイオキシン類につい
て第二十六条第二項第四号八1の環境大臣が定める方法により一年に一回以上測定し、
かつ、記録すること。
(22事故由来放射性物質について第二十六条第二項第四号ハ の環境大臣が定める方法に
より一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。