府省令令和7年3月28日

除去土壌の埋立処分基準に関する省令(第五十八条の三)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.287
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発行機関環境省
令番号環境省令
省庁環境省

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除去土壌の埋立処分基準に関する省令(第五十八条の三)

令和7年3月28日|p.287

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第五十八条の三
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(公共の水域及び地下水の汚
染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに
限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一第二十六条第一項第一号(二及びホを除く。)及び第九号の規定の例によること。
一除去土壌の埋立地(以下この条において単に「埋立地」という。)の境界(埋立地に隣接す
る区域に人がみだりに立ち人らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。)
において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測
定し、かつ、記録すること。ただし、埋立処分が終了した場合にあっては、定期的に測定し、
かつ、記録すること。
三次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の
維持管理の終了までの間、保存すること。
イ埋め立てられた除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び埋め立てられた除去土壌の量
口埋め立てられた除去土壌ごとの埋立処分を行った年月日
ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去上壤を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引
渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合に
あっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
二埋立地の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(前号の規定による
測定を含む。)
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除去土壌の埋立処分基準に関する省令(第五十八条の三) - 第287頁
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