府省令令和7年3月28日

特定一般廃棄物処理基準

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.286
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令
省庁環境省

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特定一般廃棄物処理基準

令和7年3月28日|p.286

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(特定一般廃棄物処理基準)
第二十九条法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとお
りとする。
一・二(略)
三特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
イ埋立処分は、次のように行うこと。
(略)
(22埋立地のうちの厚された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層
の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所
において行うこと。
読み込み中...
特定一般廃棄物処理基準 - 第286頁
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