府省令令和7年3月28日

除去土壌の処分基準に関する省令(第五十八条の二)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.287
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発行機関環境省
令番号環境省令
省庁環境省

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除去土壌の処分基準に関する省令(第五十八条の二)

令和7年3月28日|p.287

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(除去土壤処分基準)
第五十八条の二法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の処分(埋立処分、海洋投入
処分及び第五十八条の四に規定する復興再生利用を除く。以下この条において同じ。)の基準は、
次のとおりとする。
(略)
二除去土壌の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
イ当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視すること
により、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物
質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同衣の第二欄に掲げる濃度に
対する割合の和が一を超えないようにすること。
口当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を第二十五条第一項第五号口の環境大臣が定
める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三除去土壌の処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
イ当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視すること
により、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由
来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての回表の第三欄に掲
げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
口当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を第二十五条第一項第六号口の環境大臣が定
める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること
読み込み中...
除去土壌の処分基準に関する省令(第五十八条の二) - 第287頁
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