府省令令和7年3月28日

特定一般廃棄物処理施設維持管理基準

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.286
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発行機関環境省
令番号環境省令
省庁環境省

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特定一般廃棄物処理施設維持管理基準

令和7年3月28日|p.286

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(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)
第三十三条法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術
上の基準は、次のとおりとする。
一一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設にあっては、次によること。
イ特定一般廃棄物の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
(11当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視するこ
とにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射
性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第二欄に掲げる
濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
(2)(略)
口処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
(1)当該放流水の排水口において当該流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視するこ
とにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事
故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三
欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
(略) (略)
ハ・二(略)
二一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供された最終処分場にあっては、次によること。
イ~ハ (略)
二排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分
場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質
の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対
する割合の和が一を超えないようにすること。
ホ・へ (略)
(3)(略)
口~二(略)
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特定一般廃棄物処理施設維持管理基準 - 第286頁
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