府省令令和7年3月28日

除去土壌の処分基準に関する省令(第五十八条の二・抜粋)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.287
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発行機関環境省
令番号環境省令
省庁環境省

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除去土壌の処分基準に関する省令(第五十八条の二・抜粋)

令和7年3月28日|p.287

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(除去土壌処分基準)
第五十八条の二法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の処分(埋立処分及び海洋投
入処分を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一(略)
(新規)
(新規)
二 (略)
(新規)
読み込み中...
除去土壌の処分基準に関する省令(第五十八条の二・抜粋) - 第287頁
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