法律令和7年3月28日

金融商品取引法に基づく登録申請書類に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.313
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号金融商品取引法

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金融商品取引法に基づく登録申請書類に関する規定

令和7年3月28日|p.313

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二法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者(次のいずれか
二[同上]
に該当する者に限る。)が第二種金融商品取引業(その行う投資運用業(法第二十八条第四項第
二号又は第三号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関し法第二十八条第二項第一号に掲げる行
為を行う業務、特定投資家を相手方として行うものであって取り扱う有価証券が法第二条第二
項の規定により有価証券とみなされる同項第五号若しくは第六号に掲げる権利であるもののう
ち当該権利を有する者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用(その指図を含
む。)を行う者が当該登録若しくは変更登録を受けようとする者の親会社等、子会社等若しくは
関連会社等若しくは親会社等の子会社等(当該者並びにその親会社等及び子会社等を除く。)で
ある場合に該当するもの、法第二十九条の五第二項に規定する業務又は投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百九十六条第二項に規定する業務に限る。)、
投資助言・代理業又は投資運用業を行おうとする場合における当該第二種金融商品取引業、投
資助言・代理業又は投資運用業についての登録申請書若しくは変更登録申請書又はこれらに添
付すべき書類
[イ~ハ略]
[イ~ハ 同上]
二役員又は重要な使用人のうちにイに掲げる者の役員若しくは使用人である者又はこれらで
二役員又は重要な使用人のうちにハに掲げる者のある者
あった者のある者
三法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四四項の変更登録を受けようとする
[号を加える。]
者(次のいずれかに該当する者に限る。)が投資運用関係業務受託業を行おうとする場合におけ
る当該投資運用関係業務受託業についての登録申請書若しくは変更登録申請書又はこれらに添
付すべき書類
イ外国において投資運用関係業務受託業と同種類の業務を行っている者
ロイに掲げる者の親会社等、子会社等又は関連会社等
ハイに掲げる者の役員又は使用人であった者
二役員のうちにイに掲げる者の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者のある者
四前三号に掲げる書類(第一号若しくは第二号に掲げる登録申請書若しくは変更登録申請書若
三前二号に掲げる書類のほか、当該書類のいずれかにつisて金融商品取引業等に関する内閣府
しくは認可申請書又は前号に掲げる登録申請書若しくは変更登録申請書に限る。)について、府
令第二条第一項の規定の適用を受ける者(その適用を受けて前二号に規定する業務を行う範囲
令第二条第一項の規定の適用を受けて英語で記載して提出し、法第三十九条の登録若しくは法
又は同令第二百四十四条第一項若しくは第二百四十六条の二十七第一項の届出書につ13て同令
第三十一条第四項の変更登録若しくは法第三十条第一項の認可又は法第六十六条の七十一の登
第二条第一項の規定の適用を受けて適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務
録若しくは法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けた者が提出する書類(当該者が行う
を行う範囲に限る。)に係るもの
前二号に規定する業務(当該者が前号に掲げる登録申請書又は変更登録申請書のみについて府
令第二条第一項の規定の適用を受けて英語で記載して提出し、法第六十六条の七十一の登録又
は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けた者である場合にあっては、同号に規定する
業務に限る。)又は法第六十二条の三第一項の規定により行う適格機関投資家等特例業務若しく
は法第六十三条の十一第一項の規定により行う海外投資家等特例業務の範囲内のものに限り、
前三号に掲げるものを除く。)
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金融商品取引法に基づく登録申請書類に関する規定 - 第313頁
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