法律令和7年3月28日

金融商品取引法の一部を改正する法律(登録事項の変更等の届出)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(登録事項の変更等の届出)

令和7年3月28日|p.76

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(登録事項の変更等の届出)
第二百五十二条[同上]
2[同上]
[一~四 同上]
五[同上]
イ[同上]
ロ行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の
二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項におbyて準用する場合を含む。)、第六
11三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若し
くは第DU項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項にお(1て準用す
る場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若し
くは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法
律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
[六・七同上]
[3・4同上]
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金融商品取引法の一部を改正する法律(登録事項の変更等の届出) - 第76頁
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