法律令和7年3月28日

金融商品取引法の一部を改正する法律(附則・別表等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則・別表等)

令和7年3月28日|p.84

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第六章[同上]
第三百四十七条[同上]
[条を加える。]
第三百四十八条・第三百四十九条 [同上]
(標準処理期間)
第三百五十条[同上]
一法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条、第六十六条の二十七及び第六十六条の五十
の登録、法第三十条第一項の認可並びに法第六十条第一項及び第六十条の十四第一項の許可
二月
一法第三十一条第四項の変更登録、 同条第六項の認可、 法第五十九条第一項の許可、 法第三
十五条第DUI項、第四十四条の三第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十九条の四第
二項並びに令第十五条の十三第三号の承認並びに法第三十九条第三項ただし書(法第六十六
条の十五において準用する場合を含む。)の確認一月
2[同上]
附則
(移行期間特例業務に係る届出)
第三十一条法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により
届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又
は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四四項に規定する子会社をいう。は、、別紙様
式第三十一号に、より作成した移行期間特例業務 (法附則第三条の三第五項に規定する移行期間
特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。
以下同じ。)に関する届出書に、 当該届出書の写しを添付して、 移行期間特例業務届出管轄財務
局長等 (当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局
の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければ
ならない。
2前項の届出書は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(附則・別表等) - 第84頁
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