法律令和7年3月28日

金融商品取引法の一部を改正する法律(業務に関する帳簿書類)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(業務に関する帳簿書類)

令和7年3月28日|p.76

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(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の三十二法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項にお(1て準用
する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべ
き帳簿書類は、次に掲げるものとする。
一[略]
二第百五十七条第一項第十七号イからハまで及びへ1)並びに第十七号の二に掲げる帳簿書類
(第百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
三[略]
四投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第六十三条の
九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しくは
使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能
力を有する者であるときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録
2略」
3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の
二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号から第四号
までに掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イ及びへ11)に掲げる帳簿書類に
あっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければなら
ない。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(業務に関する帳簿書類) - 第76頁
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