法律令和7年3月28日

金融商品取引法の一部を改正する法律(登録事項の変更等の届出)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(登録事項の変更等の届出)

令和7年3月28日|p.76

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(登録事項の変更等の届出)
第二百五十二条[略]
2法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等
に提出しなければならない。
[一~四略]
五法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当
することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ[略]
ロ行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並び11法第五十条の
二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六
十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項にお(1て準用する場合を含む。)若し
くは第DU項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項におbyて準用す
る場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第
六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び
利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理
11
[六・七略]
[3・4略]
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金融商品取引法の一部を改正する法律(登録事項の変更等の届出) - 第76頁
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