法律令和7年3月28日

自衛隊法の一部改正に関する規定(勤務時間等・続き)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.293
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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自衛隊法の一部改正に関する規定(勤務時間等・続き)

令和7年3月28日|p.293

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る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律
第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子
縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童そ
の他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。第四十九条第一項において同じ。)
の養育又は配偶者等 (配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。第
四十九条第一項第九号の四において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であつて、防衛大
臣の定めるもの
一前号に掲げる自衛官以外の隊員の状況に類する状況にある自衛官以外の隊員として防衛大
臣の定めるもの
7官房長等は、法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された自衛官以
外の隊員(以下この項から第九項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、
その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の
裁量11ゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であ
ると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前三項の
規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合に
おいて、当該第一号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況につい
て官房長等に報告しなければならない。
8 [同上]
9第七項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、、次項から第十二項まで、第十四項、
次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない
10官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態に、よつて勤務する必要のある自衛官以外
の隊員については、第三項から第六項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振り
を別に定めることができる。
11[同上]
12 防衛大臣の定める者 (以下この節において 所属長」 という。)は、 自衛官以外の隊員に第三
項、第六項及び前二項の規定による休養日11お(1て特に勤務することを命ずる必要がある場合
には、防衛大臣の定めるところにより、第四項から第六項まで及び前二項の規定により勤務時
間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内
にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命
ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤
務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日
に割り振ることができる。
[項を加える。]
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自衛隊法の一部改正に関する規定(勤務時間等・続き) - 第293頁
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