自衛隊法の一部改正に関する規定(勤務時間等)
令和7年3月28日|p.293
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6官房長等は、法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された自衛官以
外の隊員(以下この項から第八項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、
その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の
裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であ
ると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前二項の
規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合に
おいて、当該第一号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況につい
て官房長等に報告しなければならない。
7 [略]
8第六項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、次項から第十一項まで、第十10項、
次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない
9官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態に、よつて勤務する必要のある自衛官以外
の隊員については、第三項から第五項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振り
を別に定めることができる。
10,000
11防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第三
項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防
衛大臣の定めるところにより、第四項、第五項及び前二項の規定により勤務時間が割り振られ
た日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を
休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある
日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振る
ことをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること
ができる。
2前項の規定は、自衛官以外の隊員に第五項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた
日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、
前項中「休養日に変更」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に変更」と読み替えるものと
する。