金融商品取引法の一部を改正する法律(届出事項に関する規定)
令和7年3月28日|p.90
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一
項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関
する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一
項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提
供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及び
その理由
ト[略]
五[略]
六前条第一号二又は第九号二に該当する場合次のイ及び口に掲げる場合の区分に応じ、当
該イ及び口に掲げる事項
イ主要株主が第百九十九条第十一号ハ1又は②に該当することとなった事実を知った場合
にあっては、次に掲げる事項
[165
(5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四
十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サー
ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした
年月日及びその理由
[略]
口主要株主が第百九十九条第十一号八③又は④に該当することとなった事実を知った場合
にあっては、次に掲げる事項
1.24
③当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、 第六十六条の十九第一項、 第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一
第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
[40 [1]
当該主要該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに
該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった
年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第一
項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、
第六十六条の四十第一項、 第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一
項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定に
よる届出をした年月日及びその理由
[略]
[七~十一略]
2[略]
ト[同上]
五[同上]
六[同上]
イ[同上]
[15555 同上]
(6)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することと
なった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその
理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項ま
で、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四
十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7 [同上]
ロ [同上]
[1・22
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the thethe the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the and teeeeeeeeeee0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
③3)当該主要株主が法第二十九条の四第一第一号口に該当する場合にあっては、行政手
続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一
項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若し
くは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の
六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三
項の規定による届出をした年月日及びその理由
[4) (4)
当該主要該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに
該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった
年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二
項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、
第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及
び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びそ
の理由
[同上][同上]
[七~十一 同上]
2[同上]