府省令令和7年2月28日

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五号
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月28日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○財務省令第五号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十七条の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する告令を次のように定める。
令和七年二月二十八日
財務大臣加藤勝信
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
第一条国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
より、改下前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正係欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその帳記部分に二重傍線を付した規定は、
これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
(老齢厚生年金の請求等)
第百十四条老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為につ
いては、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十八条の二まで(同規則第三十条第一項第
十一号口、第二項第四号の三及び第三項、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第
三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条から第三十八
条まで並びに第三十八条の二第二項を除く。)に定めるところに、よるものとする。この場合にお
い.て、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組
合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上
欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす
る。
第三十条第一項第三号
[項を削る。]第三十条第一項第三号[略]
第三十条第一項第三号
第三十条第一項第三号
第三十条第一項第三号
第三十条第一項第三号
第三十条第一項第三号[略]
第七号にお11To[略]
第七号にお11To[略]
[略][略]
[略]
[略]
(老齢厚生年金の請求等)
第百十四条老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為につ
いては、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十八条の二まで(同規則第三十条第一項第
三号口、 第五号、 第六号及び第十一号口、 第二項第四号の三並びに第三項、 第三十条の五の二
第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条、第三十五
条の二、第三十六条から第三十八条まで並びに第三十八条の二第二項を除く。)に定めるところ
によるものとする。 この場合において、 これらの規定中 「機構」 とあり、 及び「厚生労働大臣」
とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは
謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の下欄に掲げる字句とする。
[同上]
[同上]
[同上]
第三十条第一項第三号
[同上]
[同上]
第五号から第七号までにお
[同上]
10To
[同上]
[同上]
[同上]
第三十条第一項第九号及
年月日
年月
び第十号
読み込み中...
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →