府省令令和6年9月18日

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五号
省庁財務省

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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月18日|p.17

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第三条電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部改正)
(電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第十八条日本銀行本店は、第七条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書(国庫金規程第十六条第一項に規定する振替済通知書をいう。本条、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)に集計表(国庫金規程第一号書式の集計表をいう。本項、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。本項、次条及び第二十二条の二第二項において同じ。)又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。次条において同じ。)に送付し又は送信しなければならない。ただし、受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であり、かつ、当該歳入を第十八条日本銀行本店は、第七条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書(国庫金規程第十六条第一項に規定する振替済通知書をいう。次項、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)に集計表(国庫金規程第一号書式の集計表をいう。次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。次条及び第二十二条の二第二項において同じ。)又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。次条及び第二十二条の二第二項において同じ。)に送付し又は送信しなければならな
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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第17頁
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