府省令令和6年6月28日

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五号
省庁財務省

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.56

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本則に次の一条を加える。 第二十条(資産交換業者等による報告事項の提供) 〔報告暗号資産交換業者等〕 第九十八条の規定は報告暗号資産交換業者等(法第四十一条の三第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項から第七項までの規定は法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項において同じ)が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第四十一条の三第一項に規定する報告事項をいう。次項において同じ)を法令第四十一条の三第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続、同項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法及び同項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項中「報告対象契約(同項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第三号において「外国居住者等所得相互免除法」という)第四十一条の三第一項」と、同項とあるのは「法第十条の十二第二項第一号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四条の三第二項第一号」と、同条第八項中「法第十条の十一第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の四」に読み替えるものとする。 2 租税条約等実施特例省令第十六条の二十第一項の規定は報告暗号資産交換業者等が法第四十一条の三第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の二十第二項(第三号から第六号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の三第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の二十六第一項中「次項各号一」とあるのは「次項第三号から第六号まで」と、同条第二項第三号中「報告事項を」とあるのは「報告事項を」と、同条第五号中「前各号」とあるのは「前二号」と、法第十条の十一の一とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一の」と、同号口中「法第十条の十一第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一第一項」と読み替えるものとする。 附則 (施行期日) 1 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 (報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置) 2 (改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「新法」という。)第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)との間でその新法第四十一条の二第一項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)の提供について適用し、施行日前の各年の十二月三十一日において改正法第十五条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る報告事項の提供については、なお従前の例による。 3 報告金融機関等が施行日以後に新法第四十一条の二第一項の規定により報告事項(同項の規定により提供すべき期限が令和九年四月三十日及び令和十年四月三十日であるものに限る。)の提供をする場合における新規則第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「同号ハ」とあるのは、「場合、次に掲げる事項」とあるのは「場合、次に掲げる事項(報告金融機関等が保有する令第六条の三第二十四項第四号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われたものに限る。)を行った者に係るハ(2)に係る部分に限る。)又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。」と、同号ハ」とする。 ○財務省令第五号 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の一部及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十五号)の施行に伴い、並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)の規定に基づき、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年自治省令第一号)の一部を次のように改正する。 第十六条の二第一項第一号中「第十六八号及び第十七号」を「第十六条の八第一項第八号」を「第十六条の十二」に改め、同項第二号中「及び第十六条の八第一項第七号イ」を「、第十六条の十二第三項第一号ロ」に改め、同号ロ中「。以下この号を「ロ」に「第十六条の八第一項第七号並びに第十六条の十二第三項第一号イ(2)」を「第十六条の八第一項第八号並びに第十六条の十二第十項第一号イ(2)」に改め、同項第六号中「第十六条の十二第三項第一号」を「第十六条の十二第十項第一号」に改め、「第十六条の十二第十項第九号」中「第六条の八第一号ト」を「第六条の八第三一号チ」に改め、同項第十号中「第十六条の十四第一項に規定する政令で定める」を「第十六条の十四第一号に掲げる」に改め、同条第二項中第七号及び「」を「第七号又は」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「当該事項」を「それぞれ前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項」に改め、同条第三項中「第十六条の五まで及び第十六条の八の三第七号」を「第十六条の八まで」に改める。 第十六条の三第一項中「次に掲げるもの」を「同項の報告金融機関等が同項の特定取引を行った者(個人既存特定取引契約者(同条第二十四項第二号に規定する個人既存特定取引契約者をいう。次項及び第九項において同じ)に限る。)との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する次に掲げる書類」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「特定取引」を「当該特定取引」に改め、同項第四号中「特定取引」を「当該特定取引」に「及びロ」を「からニまで」に改め、一の送金」の下に「これに準ずるものを加え、同条第二項中「同条第二十四項第二号に規定する」を削り、同条第三項第一号中「この号及び次号」を「この項」に改め、同条第六項中「この項」の下に「及び第十一項第一号イ(1)」を含む。「付記し」を「付記したとき」に改め、同条第八項中「第六条の三第十九項」を「第三条の三第十八項」に改め、同条第九項中「第六条の三第十九項第二号ロ」を「第六条の三第十八項第一号ロ」に改め、同条第十項中「第六条の三第二十二項」を「第六条の三第二十一項」に、「当該特 総務大臣 松本 剛明 財務大臣 鈴木 俊一
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 - 第56頁
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