経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
令和6年7月8日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
府令・省令
○内閣
財務省令第五号
経済産業省
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十四条第二項及び第六十条の二第一項の規定に基づき、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年七月八日
内閣総理大臣 岸田文雄
財務大臣 鈴木俊一
経済産業大臣 齋藤健
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
経済産業省
財務省
内閣府
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (商工組合中央金庫の子会社等) | 第十二条 法第二十三条第一項第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 | [同上] |
| 一 [略] | 二 商工組合中央金庫の関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。) | [同上] |
| 改 | 正 | 前 |
| (商工組合中央金庫の子会社等) | 第十二条 [同上] | [条を加える。] |
| 一 [同上] | 二 商工組合中央金庫の関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。以下この章において同じ。) | |
第二十三条の五 商工組合中央金庫は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者(令第十六条第七項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第八十九条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
三 前号に規定する体制のうち、法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
四 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
五 商工組合中央金庫において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
六 その他商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報